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税金Q&A
住まいを買うとき、売るときの税金についてご紹介いたします。税金が軽減される場合もございますのでご参考ください。

印紙税(国税) | 登録免許税(国税) | 不動産取得税(地方税) | 住宅所得資金贈与の特例 | 住宅ローン減税


● 印紙税(国税)について ●

土地や住宅を購入するには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。

●次の契約書については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。
・ 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
・ 建物賃貸契約書、または使用貸借にかかる契約書
・ 委任状または委任に関する契約書(例:媒介契約書・売買委託契約書)

◆税額
契約書の記載金額 売買・ローン契約 建築請負契約
100万円超200万円以下 2,000円 400円
200万円超300万円以下 1,000円
300万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円


◆軽減措置
契約書、および工事請負契約書については2003年3月末までの間引き下げ。
ローン契約書については軽減措置の適用を受けません。
1,000万円超5,000万円以下 1万2,000円
5,000万円超1億万円以下 4万5,000円

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● 登録免許税(国税) ●

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明について課税されます。不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価格や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記のyakuin登記のように1件あたりの定額になっているものなどがあります。

◆税額
税率の内容 登記の内容 税率
建物を新築した場合の登録免許税の税率 建物の表示登記 非課税
建物の所有権の保存登記 固定資産税評価額×0.6%
土地の所有権の保存登記 (固定資産税評価額の3分の1)×5%
中古住宅購入した場合の登録免許税の税率 建物の所有権の移転登記 固定資産税評価額×5%
土地の所有権の移転登記 (固定資産税評価額の3分の1)×5%
抵当権設定登記 借入額×0.4%
ローンを借りた場合の登録免許税の税率 抵当権設定登記 借入額×0.4%
抵当権設定登記 借入額×0.4%


◆軽減措置
住宅については、以下の要件にあてはまるときは、所有権の保存・移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。
新築住宅の場合 ・自己の専用住宅で、床面積が50u(登記簿面積)以上であること
・個人が平成11年4月1日から平成13年3月31日までに新築または取得した、自分で住むための住宅
・住宅専用、または住居部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅
・新築または取得後1年以内の登記であること
中古住宅の場合 ・自己の専用住宅で、床面積が50u(登記簿面積)以上であること
・個人が平成11年4月1日から平成13年3月31日までに新築または取得した、自分で住むための住宅
・住宅専用、または住居部分の床面積が9割以上の店舗併用住宅
・新築または取得後1年以の登記であること
・建築されてから木造は20年以内、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・レンガ造の場合は25年以内であること

◆軽減税率
・要件をすべて満たしていると、税率が以下のように軽減されます。
登記の内容 軽減税率
建物の所有権の保存登記 固定資産税評価額×0.15%
建物の所有権の移転登記 固定資産税評価額×0.3%
抵当権の設定登記 借入額×0.1%

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● 不動産取得税(地方税)について ●

住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。不動産を取得したときにかかる税金ですが、取引の形態によっては非課税となる場合もあります。

・課税される場合→ 売買・新築・増改築・贈与・交換
・非課税となる場合→ 相続


◆税額
内容 税額
土地 不動産の価格(課税標準額) × 4%(平成15年3月3日以前修得)
不動産の価格(課税標準額) × 3%(平成15年4月1日以降修得)
建物 住宅 不動産の価格(課税標準額) × 3%
住宅以外 不動産の価格(課税標準額) × 4%(平成15年3月3日以前修得)
不動産の価格(課税標準額) × 3%(平成15年4月1日以降修得)


◆軽減措置

住宅については、以下の要件にあてはまるときは、所有権の保存・移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。
土地 新築住宅用 ・土地の取得した者が3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(平成11年3月31日までに土地を取得した場合は2年以内)
・ 土地を取得した者が、その土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
・土地を取得した者が、その土地を取得した日から前後1年以内に、その土地の上にある新築未使用の特例適用住宅を取得した場合。(平成10年4月1日以後に新築された住宅に限ります。)
・新築未使用の特例適用住宅とその土地を、その住宅が新築されてから1年以内に取得した場合。(平成11年4月1日から平成16年3月31日の間に土地を取得で、平成10年4月1日以後に新築された住宅の場合は2年以内)
・土地を取得した日から、3年以内にその土地の上に特例適用住宅 が新築された場合。(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合又は、土地の取得者からその土地を取得した方 が住宅を新築した場合に限ります。また、平成14年4月1日以後に土地を取得した場合に限ります。)
a) 
45,000円

b) 
土地1u 当たりの価格(注4)×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 uを超える場合は、200 uを限度)×3%

上記 a ,b のどちらか高い方の額
中古住宅の場合 中古住宅用 ・土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己居住用の中古住宅を取得した場合。
・土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内に、その  土地の上にある自己居住用の中古住宅を取得していた場合。

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● 住宅所得資金贈与の特例について ●

一定額以上の金品の贈与には、税金がかかります。住宅取得資金贈与の特例とは、一定条件を満たしたうえでの住宅資金の贈与に限っては、1度に贈与しても5年間に分割して贈与したものとみなして税負担を軽減させる制度です。
贈与額が1,500万円までこの特例が適用されます。贈与金額が550万円まで非課税です。上限1,500万円まで税負担を軽減することが出来ます。


◆控除額計算方法

贈与税額=[(贈与額)×1/5−110万円]×税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
150万円以下 10%
150万円〜200万円以下 15% 7.5万円
200万円超〜250万円以下 20% 17.5万円
250万円超〜350万円以下 25% 30万円
350万円超〜450万円以下 30% 47.5万円
450万円超〜600万円以下 35% 70万円
600万円超〜800万円以下 40% 100万円
800万円超〜1,000万円以下 45% 140万円
1,000万円超〜1,500万円以下 50% 190万円
1,500万円超〜2,500万円以下 55% 265万円
2,500万円超〜4,000万円以下 60% 390万円
4,000万円超〜1億円以下 65% 590万円
1億円超 70% 1,090万円


◆贈与金額

贈与金額 贈与税負担額
特例適用 通常税額
300万円 0万円 21万円
400万円 0万円 42.5万円
550万円 0万円 84.5万円
600万円 5万円 101.5万円
700万円 15万円 136.5万円
800万円 25万円 176万円
900万円 35万円 216万円
1,000万円 45万円 260.5万円
1,200万円 65万円 355万円
1,500万円 105万円 505万円
2,000万円 260万円 774.5万円
3,000万円 748.5万円 1,344万円

◆条件
○ご本人の条件
父母または養父母、祖父母からの金銭の贈与である。(義理の父母、祖父母はダメ )
贈与を受けた年分の所得金額が1,200万円以下である。
贈与を受けた人が、日本国内に住居を有すること
贈与前5年以内に、自己又は配偶者が所有する住宅に住んでいないこと(所有していても、過去5年間住んでいなければいい)
すでにこの特例を受けたことが無いこと
贈与を受けた年の翌年3月15日 ( 所得税の確定申告期限 ) までに住宅を新築または取得して居住するか、居住が確実なこと。(マンション購入の場合など注意する)
贈与を受けた年の翌年3月15日 ( 所得税の確定申告期限 ) までにその資金の全部を住宅取得にあてること

○建物の条件
建物の床面積が50m2以上(登記簿上の面積)
新築住宅や新築マンション
中古住宅の場合、築20年(耐火構造なら築25年)以内のもの
増改築の場合費用が1,000万円以上もしくは床面積の増加が50m2以上であること

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● 住宅ローン減税について ●

住宅の新築、購入または増改築をする際公庫や民家の金融機関などから借入金があり、一定の要件に当てはまる場合、借入金等の年末残高の合計額を基として算出した金額を居住した以後の各年分の所得税から控除するという特例です。
ただし、住民税には控除はありません。


時期 平成11年1月1日〜平成13年6月31日までに居住した場合 平成13年7月1日〜平成15年12月31日までに居住した場合 平成16年1月1日〜平成16年12月31日までに居住した場合
控除期間 15年間 10年間 6年間予定
※見なおされる予定あり
住宅借入金等の年末残高と控除率 5,000万円以下の部分1年目から6年目まで1.0 %7年目から11年目まで0.75%12年目から15年目まで0.5% 5,000万円以下の部分全期間通じて一律1.0% 2,000万円以下の部分1.0% 2,000 万円超3,000万円以下の部分 0.5%
年間控除限度額 1年目から6年目まで50万円7年目から11年目まで37万5千円12年目から15年目まで25万円 控除額は年間最高50万円×10年 25万円
控除合計額 最高587万5千円 最高500万円  
備考 平成13年7月1日から同年12月31日までの居住分0.5%(新基準に変更)    

◆控除額

○平成11年1月1日〜平成13年6月31日までに居住した場合
・1〜6年目 借入金等の年末残高× 1%(最高 50万円)
・7〜11年目 借入金等の年末残高×0.75%(最高37.5万円)
・12〜15年目 借入金等の年末残高× 1.5%(最高 25万円)

○平成13年7月1日〜平成15年12月31日までに居住した場合
・借入金等の年末残高×1%(最高50万円)

※借入金の等の年末最高残高は5,000万円まで

○ご本人の条件
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円であること
取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住むこと
配偶者や特殊関係者からの取得でないこと
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。
前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
借入金は返済期間が10年以上のもの
○建物の条件
床面(積登記簿面積)が50m2以上であること
床面積の2分の1以上が居住用であること
中古住宅の場合、建築後使用されたものであること
耐火建築は築後25年以内
耐火建築物以外のものについては、20年以内であること

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